突然の相続と対応

under 税務署の調査が来る前に

先日テレビで、葬式を行うための25の鉄則というものを放送されていました。

ここでは、ある日突然御主人が何の前触れもなく亡くなった場合どうすればいいのかといったことの重要項目を25項目挙げて紹介されていました。

葬儀がメインの番組ですので、ほとんど触れられることはなかったのですが、追記として、相続に関する豆知識も触れてほしかったなと思いました。

しかし、ここで「よくぞ触れてくださった!」と思ったのが、銀行のこと。
銀行の口座とは、口座名義本人の死亡を受けると、その口座が凍結され、出し入れができなくなります。

というのも、やはり相続が絡んでくるからです。
亡くなった人間の名義の口座は、亡くなったという報告を受けた時点で遺産というものになり、相続の分配などが決定して初めてその口座を解凍し、分配できるから。

亡くなっている名義の人の口座からいくら本人の葬式用の費用といえど、預貯金を引き出すことはできないのです。

したがって、葬儀費用に関しても、相続の際にもめる理由の一つになります。
相続をより多くもらう人間が支払うべきだなどともめる。
悲しいけれど、これも現実のお話。

さて、相続税を申告することは、一生のうちでそう幾度と経験することではありません。
したがって、申告する人は慣れていないので、記入漏れなどがある可能性が高い。

ですから、税務署の調査も入る可能性が非常に高くなってしまうのです。
先に行ったことがありますが、税理士もそう。

世の中には、一般的に知られている税務署の調査ほど、相続税に関する税務調査の数はない。
だから、実績が少ない税理士や、相続税関連のジャンルを苦手としている税理士の方もいらっしゃいます。

相続税の申告を確実に行いたいのであれば、相続税を得意としている税理士の方にお願いしましょう。
相続税の申告で税務署の調査が来た時も、親身になって対応してくれますよ。

鳩山首相生前贈与!?

under 税務署の調査が!贈与

今日本全国が注目している税務署の調査、それは鳩山首相の母親からの資金提供です。

相続するとなると相続税が高くなるから、これが生前贈与になるのではないかという意見もあります。

もちろん、今後その資金提供が贈与に当たるのであれば、贈与税に関する税務調査が入ってくることでしょう。

既に弟の鳩山邦夫氏は母親からの資金提供に関して贈与税を納める考えを鳩山氏自身のパーティーで述べています。

日本国内の注目を浴びている今回このニュース、日本の現役の首相が絡んでいることからも、これからどうなるのか今後も目が離せませんが、これを機に贈与税や相続税に関して日本国内の人たちが学ぶ機会が増えて行くといいですね。

日本に限ったことではないかもしれませんが、新しい首相になると、なぜかこういったこれまで隠れていた首相に関する良くないニュースが飛び交います。
おそらくは、足を引っ張ろうとする人間がいろいろ情報を横流ししていることもあるのでしょうが、日本の税金をどのように使い、日本を運営していくかのかじ取りをすべき人が、正しく納税していないというのは、やはり致命的ともいえることかもしれません。

事実は一つ。

今日になって鳩山首相は、この資金提供に関して借用書があるわけでも、返済に関する取り決めがあるわけでもないので、貸付金ではなく、贈与に当たるとして、修正申告へ向けての協議に入っているそうです。
修正申告をすれば、納税額は4億円を超えるとも言われています。
この財政難に、みずからが多額の税金を納めることによって活路を見出すことになるとは何とも皮肉なことですが、如何やら生前贈与を行うつもりがあったわけではなさそうですね。

税務署の調査は相続を忘れたころにやってくる

under 税務署の調査が来る前に

税務署の調査が相続で来るケースは少なくありません。
というのも、相続税の申告・納税をするケースというのが、一般に相続を受ける側の人たちの中でも一握りになってきてしまうからです。

さて、相続税を納めるまでやらなくてはいけないことはたくさんあります。

というのも、もしも被相続人が遺言を残さずになくなった場合、被相続人がどれだけの財産を残したのかを調べる必要があります。
また、お金だけであれば、もめることがなければ、法律に基づいて分配していけばいいですが、これに不動産が絡んでくるとまた厄介です。

不動産を複数所有していたような被相続人であれば、まずそれが全部でいくつあるかを把握する必要があるし、その不動産をそのまま引き継ぎたいというのであれば、申告はシンプルなものになってきますが、必要のない不動産であれば、売却の必要が出てきます。

となってくると、売却されるまでに固定資産税を払っていかなくてはいけないし、相続人たちはそれらをどのように払っていくかでもめるでしょうし、面倒なことが沢山出てきます。

そう、申告できるということはある意味、ひと段落していて、ほっとできるときでもあります。

申告を終えてホッとしているころに突然降ってわいたかの様にやってくるのが税務署の調査です。
税務署の調査がやってきたことによって再び掘り起こされる相続に関することごと。
「まだ終わってなかったのか!」
と思われるかもしれませんが、それだけ沢山いただけるものがあったのだと、甘んじて受け入れていくことにしましょう。

税務署の調査が相続に入る前に税理士を選ぼう

under 税務署の調査が来る前に

相続税に関して、税理士にお願いするとき注意する必要があるのは、その税理士の方が相続税に関して得意であるかどうかです。
税理士というと、税に関してオールマイティーに得意なイメージがあります。

確かに税理士さんは、税のプロフェッショナルです。
しかし、税に関する処理等は、法人税などの申告と違ってそうたくさんの件数をこなすことはできません。

税理士だって実務経験をこなさないと難しいのです。
ですから、もし、相続をするにあたり、税理士にお願いすることになった場合、相続に関する案件をどの程度経験してきているかを判断基準の一つにすることは非常に大切です。

顧問税理士だったからというだけで、その縁でお願いすると、過剰に相続税を納付してしまっている可能性はあります。
また、逆の場合もあります。

逆になってしまった場合、上手に節税ができたという場合であればいいのですが、過少申告になっていたらどうなるでしょう。
それが税務署の調査で発覚し、追徴課税を課せらる可能性は大いにあります。

税理士に一任していたから、税務署は税理士に対してペナルティーを科せるのでしょうか?
いえ、申告者である相続人にペナルティーを科せてきますよね。

ですから、税理士というだけで信頼するのではなく、相続の税処理を得意としているのかどうかを必ず聞いてみてください。
一生に一度あるかないかの相続で、税務署の調査が入ったときに、痛い思いをしたくないのでしたら、このことは覚えておいたほうが得ですよ。

税務署の調査が相続で入る場合の税理士の役どころ

under 税務署の調査が!所得税, 税務署の調査が!相続

税務署の調査が入ってくるのは一般的に法人といったイメージが多いですが、確かにそうです。
そして個人に入ってくる確率は低い。
それは、相続税を納める方というのが、ある程度高額な相続をしていないと申告の必要がないからです。

法人が法人税を納める必要があるのは、企業の経営が赤字か黒字かと関係があります。
好景気の企業であっても、設備投資を行っており、そのおかげで、赤字になっていたりすると、法人税を納める必要がないのです。

税務署が調査に目をつけやすいのが、この好景気であるはずの企業が赤字で法人税の納税を行う必要がない場合。
意図的に赤字を装っている可能性があるからです。

これに対し、相続で税務署の調査が入りやすいのが、相続税を納めている人の大半です。
やはり個人ということで、申告漏れがあるのではないか、などなど調査の目が光るのです。
依然述べたことがあるように、相続が2億円を超えると、税務署の調査が入る確率はさらに高くなってくるので、ご用心ください。

大切なことは、正しく申告しているかどうかです。
正しく申告さえしていれば、税務署の調査も大変なものではありません。
ただ、税務署としては、調査に入って、「おみやげ」なしで帰ることはできません。
その落とし所のやり取りをするのが顧問税理士の仕事となってくるわけです。

そして落とし所をいかに個人にとって有利(修正申告を少額に抑えることができるか)が税理士の腕の見せ所ともなってくるのです。

税務署の調査が入るときは税理士に一任しましょう

under 税務署の調査が来る前に

故人から相続を受けると、申告と納税が必要になってきます。
相続税の申告と納税をすると、かなりの確率で税務署の調査を受けることになることは覚悟しておいてもらう必要があります。

というのも、税務署の調査が相続税に関して入った場合、そのおよそ8割が申告漏れが指摘されるのです。
そして、その中でも14%近くが悪質な申告隠しを行っていたと指摘されるようです。

相続の額が大きくなればなるほど、当然納めなくてはならない税額も多くなります。
ですから意図的に相続を少なく申告する人が14%もいるのです。
意図的でなくても、一生のうちに1度あるかないかの相続税の申告。
正しく申告・納税できていないことも多くあるようです。
したがって、相続税の納付の必要がある個人には、税務署の調査が入ることがかなりの確率であるのです。

また、相続する金額が2億円を超えると、税務署の調査が入る確率はさらに増えます。
それだけの遺産を相続するとなると、やはり悪質でなくても相続税の納付漏れがある可能性が非常に高くなってくるからです。

税務署の調査が入るときは、事前に連絡があるので、顧問税理士の方にすべてお任せするのがいいでしょう。
(相続税の納付の必要な方というのは、それなりのお金もちですから、たいていの方は顧問税理士さんに申告を一任しているのではないでしょうか。)
ですから、相続税に関することはすべて税理士に任せていますと、税務署の調査はすべて税理士に任せて、ノータッチするほうが賢明です。
また、必要以上に家にあるものを隠す必要もありませんが、銀行の名前の入ったタオルなどは目につかないところにしまっておくほうがいいでしょうね。

税務署の調査が来なくても(相続放棄について)

under 税務署の調査が!来ない!?

以前はなしたことがあるように、相続税とは、相続したものに対してかかってくる税金の事を指します。
では、相続を放棄する場合、どのようにすればいいのでしょうか。

相続の放棄を行うには、相続があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを行わなくてはなりません。
3ヶ月を過ぎてしまうと、相続を認証したものとみなされますので、注意が必要です。

たとえそれば、相続税を納付しなければ、税務署の調査が入るようなプラスのものであったとしても、負債などマイナスのものであったとしても。

そう、私はこの3ヶ月をとても気にしているのです。
例の住宅ローンの負債、そのほかの借金、トータルしたら一体いくらの負債を抱えているのだろうと考えると、胃が痛くてたまりません。
その会話をした時点で、主人とも冷戦が続いている状態です。
主人は、面倒なことから逃げたいタイプ。
だからこそ、実家の負債のことを知らずにすんできたのだろうし、私も知らずに結婚してしまっています。

主人が逃げるのであれば、私が正面から負の相続について知っていく必要があります。

相続で税務署の調査が入ることを懸念して勉強してきたつもりが、税務署の調査どころか、マイナスの相続で、しかもそのことで家族の存続問題にまで発展しかねない現状です。

相続放棄の手続きは、被相続人が最終的に居住していた場所を管轄している家庭裁判所で行う必要があります。

放棄の手続きが完了すると、放棄した者の子供は代襲相続することはありません。

私が最も気にかけるのは、ここです。
私が無知なばかりにこのような環境に遭遇してしまうわが子にまで影響が出ないことを願っていたので、このことは大変勉強になりました。

税務署の調査から逃れるために・・・

under 税務署の調査が!相続

税務署の調査が相続関係で入るということが個人での税務署の調査では多いと思われます。

がしかし、多額の相続を受ける方の中には、意図的に隠蔽するという方がいらっしゃいます。
そう、脱税です。
相続を正しく申告せずに隠ぺいしている場合、その遺産はどのようにして隠しているでしょうか。

押し入れの中?タンスの中?

そんなベタなところではないでしょうね。

映画などでは、口紅の紅をくりぬいて、そこに印鑑を隠していました。
急須の中にも。

隠し金庫の様なものもありましたね。

これは、ドラマの中の話ではなく、現実にもある話です。

どうしても土地などというものは、隠し様がないので、現金や宝石、金塊といった形のものを隠すことになります。

稀に、新しく購入した土地に家を建てようと地面を掘り起こしてみたところ、現金が出てきたなんて話題がありますが、あれはおそらく前所有者か誰かが埋め、掘り起こすのを忘れたものか、遺言せずに逝ってしまったものかではないでしょうか。

まっとうなお金ではないので、「私のものです」とも言えない現金。
見事掘り当てた方はラッキーですね。

バブルの時代には、竹藪の中から現金の入ったボストンバックが出てきたこともあります。

おそらくは脱税するためのものでしょうね。

税務署の方々と脱税する側とはつねにいたちごっこ。

どうせなら後ろめたい気持ちを持たずに堂々と税務署の調査を受けられる様な申告、納税を日頃から行っていってほしいものですね。

税務署の調査が入らないための基礎知識

under 税務署の調査が来る前に

税務署の調査が入らないよう、相続税を考えるとき、忘れてならないのが、相続税の税額軽減です。

たとえば、夫、妻、子の3人家族の家庭の夫がなくなったとしましょう。
このとき、夫が遺言を残さなかった場合、遺産は妻と子に2分の1ずつ相続されることになります。

ここで、相続税ですが、配偶者が相続した場合、課税価格が合計で1億6000万円よりも少なければ、相続税はかかりません。

しかし、子が相続した分に関しては、相続税がしっかりかかってくるので、母親と一緒になってのんびりしていてはいけません。
のんびりしていては、間違えなく税務署の調査が入ってくることでしょう。

では、子の相続税の計算方法についておさらいしましょう。

(課税対象資産―基礎控除)×税率=相続税額
※基礎控除=5千万円+(1千万円×法定相続人の数)

どうして同じ額を相続しているのに、配偶者と子とではこれほど相続税に差が出てくるのでしょう。
・配偶者とは、基本的には、夫と同じ代の人間になり、まだ子供の代に財産が移行していない
ことになる。
・配偶者の生活を保護するために、相続税が軽減される措置がとられていす
・夫の財産は、夫一人の力で築き上げたものではなく、妻の協力の下で培ってきたものだろうから

などといったことから、配偶者は相続税の税額軽減のそちがとられていると思われます。

そこで大切になってくるのが、この「配偶者」という位置付け。
この配偶者は戸籍上夫婦である必要があります。
たとえ1日だけであろうと。
逆に長年事実婚で連れ添ってきていても、遺言がない場合は、この事実婚している相手には相続がまったくわたらないことになりますし、遺言状があって事実婚している相手に財産が渡っても、配偶者の税額軽減を受けることは出来ないのです。

婚姻届を出しているものだと思っていたら実は・・・・
なんてことがあって、税務署の調査が入ってこないよう、正当な財産分与を受けられるよう、配偶者の税額軽減を受けられるように確認しておかないと、大変なことになりますよ。

今限定!贈与で相続を少なく

under 税務署の調査が!贈与

相変わらず瀬戸際内閣の麻生内閣ですが、政府・与党は8日に追加経済対策の財政しちゅつ規模を15兆円とし、その中で減税対策として、贈与税の非課税枠を現在110万円であるところを、住宅購入資金に限って今年1月末から来年末までの2年間に限り、別枠で500万円まで非課税扱いにすることで与党協議は決着しています。

全快までの案だと、富裕者層に対してのみの優遇措置になるのではないかという懸念があったのでが、これなら国民もある程度納得出来るのではないでしょうか。

おじいちゃんから新婚の孫に相続税がかからない生前贈与も可能となってくるわけですね。

また、住宅購入のため、親から3,000万円の借金をしたとしましょう。
これは贈与税の対象になるのでしょうか?
答えは基本的には贈与税の対象にはなりません。
というのは、3,000万円の借金をし得いて、月々計画的に返済を行っていれば利息をつけなくてもいいのです。
課税上弊害ない限り。

ただこの「課税上弊害ない限り」というのが厄介です。
いくらくらいなら弊害があり、いくらくらいなら弊害がないのか。それは税務署からの調査に来る調査員の習慣によって違ってきてしまいます。

実際に親からお金を借りて無利息でお金を返済していた場合に税務署の調査員から「どうしてだ」と問われると言ったケースもあったそうです。
でもよく考えてください。
景気低迷のため、銀行では現在住宅ローンの金利はとても低くなっています。
仮にそれに合わせて金利を2%としても3,000万円の借金の年利は60万円。

これは借金の額に対してごくごくわずかな金額になってくるので、税務調査の調査員に無利息なのだと言いきってしまってよいのではないでしょうか。
もっと金額が高くなってくると話は別のようですが。

ただ、返済途中にお金を貸してくれた親がなくなり、貸したお金の返済されていない残りは返さなくてもいいとなってくると、これはもう相続になってきますよね。

また、身内と言うことで、お金のあるときに返済すればいいという計画のない返済は、税務署から贈与とみなされる場合もあるので、毎月計画的な返済を行う必要があります。